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平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

  個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。
 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧下さい。

【問い合わせ先】 佐原税務署 個人課税第1部門 電話 0478-54-1331 内線141